大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)902 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡崎一夫の上告趣意について。

原判決は、所論の各自白が任意になされたものでない疑があるとの事実は、これ

を肯認するに足る証拠がないから、第一審判決が右各供述調書を罪証に供したのは

違法でないと判断しているのである。従つて、所論は、原判決に副はない右各自白

が任意になされたものでないとの事実を前提とするものであつて、採用することは

できない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年六月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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